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遺産 | 内容

協議がうまくまとまった場合には家庭裁判所において調停調書が作成されるようです。調停調書には法的な強制的な力があり、法定相続人はその内容に必ず従わなくてはならなくなるようです。法律上は、調停の申し立てをせずに、いきなり審判の手続きを申し立てることもできるとされているようです。ただ、できれば話し合いで解決したほうが望ましいという考えから、この場合でも裁判所は、審判をする前に調停の手続きに付することが多いそうです。

調停がうまくまとまらなかった場合の手続きということになるようです。家庭裁判所の審判官によって事実関係の調査が実施され、その後審判官の判断により遺産の分割が強制的に行われるというものなのです。ですから、審判はどうしても話し合いで解決ができないときのための最後の手段といえるようです。現物分割による遺産分割は、一般的によく行われる分割方法といえるようです。

不動産はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法となっているのです。各相続人の相続分が決定すれば、いよいよ財産分けなのです。ところで、相続分とは各相続人の遺産の取り分のことなのです。法定相続分では、夫が亡くなったときの妻と子供二人の相続分を、それぞれ妻50%、子25%、子25%としているようです。やり方は簡単ですんなり相続できる方法となっているようなのですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあるようです。

不動産は1億円の価値があるが、その他の財産はそれよりも下回る財産しかない場合、現物によって遺産分けを行うと、不動産を単独相続する人に有利に働いてしまう怖れがあるようです。遺産が現金や預金だけなら、これを相続分にきちんと分けることは簡単なのです。しかし、実際の相続財産は、土地・建物・マンションなどの不動産、株式、車などの動産等様々な形で残されていて、むしろ現預金の割合はそれほど多くはないようです。

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