遺産 | 共有関係
協議によって共同相続人全員の合意が得られた場合、口頭の合意で留めておくことも可能となっているようですが、協議の蒸し返しなど紛争を避ける為にも合意ができた証明として遺産分割協議書を作成しておくべきなのです。遺産の共有関係はあくまでも遺産分割までの暫定的・過渡的な形態であり、共有関係は遅かれ早かれ分割される運命にあるようです。
すなわち共同相続人は、遺産の共同所有関係を終了させるために、いつでも自由に分割を求めることができるのです。相続財産を売却して、その売却代金を各相続人が相続分で分ける方法なのです。平等な分割がもっともやりやすい方法なのです。遺産分割の協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に分割の請求を行うことができるのです。
相続人が複数人いる場合は、遺産を分けあってそれぞれの財産にするのです。被相続人が遺言を遺さなかった場合、相続人全員が協議して遺産分割をしなければならないのです。遺言がある場合でも、相続人全員の協議によって遺言とは全く違う内容の分割をすることも可能となっているのです。財産を共有で所持することなのです。たとえば、法定相続分なら、持分4分の2が妻で、子供2人がそれぞれ4分の1の持分で一つの土地を共有するといった具合なのです。もちろん、協議の中で持分の数を変えることもできるようです。
調停による遺産分割は、調停委員又は家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれる点と合意が成立した場合に調停調書が作成される点に特徴があるようです。 なお、財産を共有とすると将来的に手続が面倒になるケースなどがあるようです。相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められているのです。遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行するのです。
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