遺産 | 再分割
一部の相続人を除外してなされた協議は、原則として無効となっているようですので、除外された相続人は、他の相続人に対して遺産の再分割を請求することができるようです。それから、共同相続人に次のような方がいませんか?いる場合は注意が必要になっているのです。ただ、金銭等を負担する相続人には支払能力が要求されまし、金銭以外の資産を与えた場合はは譲渡所得税等に注意を要するのです。
通常、親権者が代理して遺産分割協議をするのです。しかし、未成年者とその親権者双方が共同相続人である場合、親権者はその遺産分割に関しては未成年者を代理することはできないようです。この場合、未成年者とその親権者との利益が相反するからなのです。この場合、他の相続人が現金を得た場合それは単に代償として現金を得たわけですので譲渡所得税はかからないようです。法定相続をなさないときには、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者を代理して他の相続人との間で遺産分割協議をすることになるようです。
住宅ローンなどでは、多くは団体信用生命保険に加入しているケースだと思うのですが、借り主が死亡した場合、金融機関が保険会社からローン残高を保険金として受取り、相続人は残債務を免れることになるようです。遺産分割は法定相続分に従って分割する必要はないようです。むしろ、被相続人の生前の意思を考慮したり、共同相続人の事情によって協議し、法定相続分を修正するのが一般的となっているようです。
団体信用生命保険に加入していない場合、例えば旧住宅金融公庫の場合は加入は任意だったわけなのですが、未加入で、借り主が死亡した場合、法律上は、相続人全員が相続分に応じて負担することになるようです。本来、被相続人の意思は遺言によって実現されるのが良いそうですが、意思があっても遺言書を残されない方も多く、そのような場合には、共同相続人の各々が被相続人の意思に従い、遺産分割協議でその意思を実現することが無駄な争いを起こさない最善の方法だと思うのです。
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