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不動産の登記に必要になるようですし、後々のトラブル防止になるようです。特に、後で遺産が見つかった場合などはトラブルになりやすいようですので、二回も遺産分割の話し合いをする必要のないように、遺産分割協議書を作っておくのがおすすめとなっているようです。 相続が開始して相続放棄も限定承認をしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになって、被相続人が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになるようです。

そもそも遺言がない場合、また遺言書はあっても、そこに記載のない財産は、遺産分割協議が必要となるようです。遺産分割協議では、相続人全員で、誰が、どの方法で、どの財産を取得するかについて協議し、財産を分けることになるようです。遺産分割協議は、相続人全員でしないと、一部の相続人、包括受遺者を除いたして、遺産分割協議は無効になるようです。

遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割 というようです。遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いなのです。民法によると、遺産分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをするということになっているようです。この基準に従って話し合いをしていくようにしましょう。また、一度した遺産分割協議は、原則としてやり直しがききませんので注意するようにしましょう。

遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにないようです。被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができるようです。被相続人が死亡すると、被相続人が残した財産はすべてプラスの財産もマイナスな財産も相続人が受け継ぐこととなるようです。 相続人が複数いる場合は、被相続人の残した財産を分割してそれぞれの相続人が受け継ぐこととなるようです。

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