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土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有でというように、個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割というのです。遺産分割協議を行う前に相続財産の確定と誰が相続人になるのかを確定しておくことが必要になっているのです。産が重要なものであれば、以前の協議について錯誤無効が主張でき、全財産について協議をやり直すことができるようです。

現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがあるようですが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあるようです。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要と述べましたが、必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって行わなければならないものではないようです。支障がなければ、電話やファックスなどの通信手段を用いて協議を進めることもできるようです。

遺産分割協議は原則として相続人全員が一同に会して行うものとされているようですが、全員そろうのが難しい場合は、持ち回りによる遺産分割協議も可とされているようです。ただし、協議内容に反対している相続人や行方不明の相続人を除いての協議は無効となるようです。そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法なのです。まずは、弁護士等の法律に詳しい中立で信頼できる第三者に遺産分割協議に立ち会ってもらうようにしましょう。

それでも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのです。遺産分割協議書の作成は任意に行われるものですから、様式も定型のものがあるわけではないようですが、紛争を防止したり、不動産登記の添付資料とすることを考慮して以下の事項に注意して作成することが必要になっているのです。相続人の中に、遺産として残された被相続人の財産の形成や維持に功績のあった者がいる場合には、その遺産の一部については寄与分として相続財産から控除し、寄与者が相続分と別に受け取ることができるという分割方法なのです。

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