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審判による分割の場合、家庭裁判所の審判官が民法906条に従って、裁量的に各相続人の相続分に応じて分割の内容や方法などを判断するのです。しかし、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではならないのです。産分割協議は、必ず相続人全員で行い、1人でも反対する者がいれば協議は不成立となり、遺産分割はできないのです。また、協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。

遺産分割協議書の作成は必ずしも強制ではないようですが、後々のトラブルを防ぐためにも作成しておくのが望ましく、不動産の相続登記などの手続きの際には必要な書類となるようです。相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構わないのです。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言うようです。遺産の分割には相続が開始してからいつまでに行わなければならないという期限はないのです。

しかし、分割協議を放置しておくと財産の名義の変更は行うことはできないようですし、また不動産が被相続人の名義のままでは売却を行えないなど、放置しておくメリットはないようですので、なるべく早めに取り掛かるべきであるといえるようです。遺産分割協議は、原則として全ての財産について一度に分割協議するのが望ましいようなのですが、事情により困難な場合は財産別に協議しても問題はないようです。協議が一度成立したら、解除することはできないのです。

万一、あとで別の遺産が見つかったときは、その分についてのみ協議をおこなうのが原則となっているのです。この遺産分割では、相続人が何人もいる場合、土地や建物などの分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということがポイントになるようです。相続税の申告が必要なケースでは、申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、配偶者の相続税額控除などの税額軽減の特例を受けることができないようですので遺産分割協議を速やかに行うことが必要になっているのです。

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