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しかし、一部分割は問題の先送りであり、遺産分割をさらに複雑にする可能性が高いため、おすすめできないようです。換価分割でのデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点なのです。どうしても売却できるものは売却して、現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法がベストといえるようです。遺産分割の具体的方法には、現物分割、換価分割、代償分割があるようです。現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法なのです。犯罪などの著しい非行や、被相続人への虐待などがあれば、民法892条により推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるようです。

現物分割は、相続分ぴったりに分けることは難しいようなのですが、一部に代償分割等を利用して誤差を修正すればよく、一番簡単な分割方法なのでおすすめとなっているようです。ただし、親の気に入らない相手と結婚した、就いて欲しい職業に就かなかったなどの理由で勘当だと言っても、廃除をすることはできないようです。 ある相続人が自分の持分を売却したり、相続人の死亡によって二次相続が起きたりすると、その土地の権利関係はますます複雑になり処分が一層困難になるようですので、不動産はできる限り単独所有すべきなのです。

マイナスの財産だけが残った、あるいは合算してみたら負債のほうが資産より多いそのような場合、相続をしたくなければ相続が開始したのを知ってから3ケ月以内に相続を放棄する旨の申述書を家庭裁判所に提出し、相続を放棄することができるようです。現物分割と組み合わせて利用されることが多いようです。しかし、換価代金には、譲渡所得税がかかるようですので注意が必要になっているのです。

代償分割は、遺産の現物を1人か一部の相続人が受け取り、その代償として残りの相続人に相続分に相当する現金などを支払う方法なのです。なお、亡くなったことを知らずに年月が過ぎてしまっても、自分が知ってから3ケ月以内なので、わかった時点ですぐに手続きをするようにしてください。 遺産分割に関する注意点がひとつあるようです。それは、分割によってある相続人が受け取った遺産に隠れた瑕疵があったり、実は遺産ではないことがわかったなどの場合には、他の相続人が瑕疵担保責任を負うということなのです。

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