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遺産 | 遺産について

実際には、遺産分割協議により取得した人がローンを継続して支払うか、ローン残を一括して返済するかになると思うのですが、継続して支払う場合、遺産分割により取得する者が高齢者の場合は新たなローン申込と同一視されることがあるようですので、すんなり金融機関に承諾されなかったり、新たに連帯債務者を求められたりする場合もあるため注意が必要になっているようです。

遺産分割協議の中には、特定の共同相続人の相続分を無しとするものもあるようです。しかし、相続財産の中に借金が含まれている場合は注意が必要になっているのです。なお、一般の借金について、事業経営していた場合など、多額の借金が残ったというケースもあるようですが、団信未加入のケースと同様、相続人全員が相続分に応じて負担することになるようです。遺産分割協議とは相続人間の内部関係を調整するだけのものとされているので、いくら遺産分割協議で自分の相続分が無いことを債権者に主張しても債権者には対抗できず、プラスの遺産は全くもらえないのに借金だけ負担しなければならないということにもなりかねないのです。

遺産分割協議により、会社経営を引き継ぐ者が借金をすべて負担すると相続人同士で決めることは自由なのですが、債権者が承諾しない限り、債権者に対して対抗することはできないようです。もし相続財産の中に債務の存在の可能性がある場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をなす方が無難な場合もあるようです。 なお、相続税を納めなければならないような相続の場合、債務控除の関係で相続税基本通達によると、債務の承継について、負担する金額を決めていないときは、相続分に応じて負担するとされているようです。

現物分割とは、甲不動産は長男Aが取得し、乙不動産は次男Bが取得するといったように、個々の遺産を現物として割り振る分割方法となっているのです。 したがって、借金については、債権者の承諾の有無に関係なく、遺産分割協議自体をしなかったり、債務負担の割合取り決めをしなかったり、あるいは遺言書を作成する場合での債務の処理について記載がなかったりすると、相続税の納税額に違いが出てくる可能性はあるようです。

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