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一般的に故人が亡くなって一年忌も過ぎた頃、相続財産をどのようにわけるか、相続人の間で協議を進めていくことなのです。遺産分割協議を行う際に、相続人の中に未成年がいるときは、未成年者は法律行為に関しては無能力者であるため、法定代理人は代理して分割協議を行う必要があるようです。相続財産の土地は長男に、相続財産の建物は次男にといった具合に、1つ1つの相続財産についてどの相続人が相続するかを決めていく遺産分割方法となっているようです。

父親が死亡し、その相続人が母と未成年の子のであるとき、未成年者の法定代理人は、通常親権者である母ですが、母と子は遺産の分割について利害関係ができてしまうことになるため、子の代理人として第三者の特別代理人の選任が必要となるようです。相続財産が時価5000万円の土地と現金2000万円で、それを相続人である兄弟2人で分けるとなると、各自の法定相続分は3500万円ずつになるようです。特別代理人の選任手続は、家庭裁判所への申し立てをすることになるようです。

相続人が認知症などにより判断能力が無い場合、家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人が本人を代理して相続手続きに参加するのす。一般的にはまず、遺産分割調停の申立を行うのです。遺産分割調停では裁判官と調停委員が客観的な立場で意見を述べ妥当な解決案を指導してくれるようです

なお、後見人等には身内の人間がなるケースが多いですが、同じ相続人となる場合は利害が対立する関係となって、基本的に後見人にはなれないのです。遺産分割の方法は、当然法的な効果があたえられるようです。つまり、有効にされた遺言による遺産分割方法の指定に対しては、相続人や裁判所は遺言どおりに分割する義務を負うことになるようです。もし、既に後見人に就任している人が同じ相続人となる場合は上の未成年者のケースと同様で特別代理人の選任が必要となるようです。遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があるようです。

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