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弁護士は、遺産分割請求や遺留分減殺請求、遺言書の作成や遺言執行者など、遺産相続にかかわる様々な仕事を受任するようです。もちろん、相続についての相談にも応じるのです。身内で醜い争いをせずに済むよう、弁護士に相談して、適切な遺言書を残しておくことが望ましいようです。

分割がされるまでの間は、各相続人は自分のものと同じ程度の注意をはらって相続財産を管理しなければならないのです。遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話合いで分割方法を決めるのです。管理に要する費用(地代家賃の回収費用や固定資産税、火災保険料など)は相続財産から支払われるようです。したがって、管理用に充てるために閉鎖されていた預金口座を解除するなどの手続きも必要となるようです。

分割の話合いの結果、各相続人の取得分がたとえ法定相続分と異なっていたとしても、それは有効となっているようです。分割がされるまでの相続財産については、相続人全員による共有の状態にあるようです。したがって不動産の売却などの手続きは相続人全員の連名によることが原則となっているようです。民法は、遺産分割の一般的基準として遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めているようです。民法では分割がなされると分割の効力については相続開始の時まで法的には遡及されるようです。

つまり相続開始から分割により取得した人が所有していたものとして扱われるようです.遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、1人でも欠けた協議は無効となるようです。現物をもって、分割する方法なのです。これが、遺産分割の原則となっているようです。遺産が僅かで、しかも相続人に債務負担の資力がないときには、たとえ一棟の建物でも、現物分割をせざるをえないのです。ただ、相続人が遠方に住んでいるなどで一堂に会してすることが難しい場合は電話、手紙等で話し合いを進めて、協議が成立したら、分割協議書への署名押印は郵便等で持ち回りの方法をとってもかまわないようです。

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