遺産 | 知識
欠席者がいる状態で遺産分割協議をすると、欠席した相続人に不利な分割にされる可能性があるからなのです。どうしても遺産分割協議に参加できない場合は、代理人が必要になっているのです。
相続人の中に音信不通で所在不明あったり、生死不明である場合には家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法と、失踪宣告の申し立てをする方法が考えられるようです。遺産分割協議の結果、相続人全員から合意を得られれば、協議成立なのです。ここで成立した分割方法が指定相続と異なる内容でも有効になるようです。ですから遺言書の内容と違っても協議分割の方が優先されるのです。なお、単純に親族としての交流がないため、住所等連絡先が分からないという場合は、戸籍・住民票等より所在が判明することは多いようです
詳細については専門家等にお問い合わせてみるようにしましょう。遺産分割協議で相続人全員の同意が得られなかったら、家庭裁判所で調停の申し立てを行うことになるようです。無事に調停が終わると、調停分割になるようです。不在者財産管理人については、不在者の財産を維持・管理する権限を有するのみですから、遺産分割協議に同意するには、さらに家庭裁判所の許可が必要になるようです。調停が不成立に終わってしまった場合は、審判になるのです。この分割方法を審判分割というのです。審判分割に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告を行い、高等裁判所で解決することになるようです。
相続人の生死が7年間不明のときには、親族等利害関係人は家庭裁判所に申し立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができるようです。 遺産が土地家屋だけで、相続人が長男・次男・長女の3人、土地家屋は長男が相続した場合、他の相続人に対して、長男が土地家屋を相続した代償として金銭その他資産を支払うような方法なのです。つまり、遺産を相続した相続人が遺産を取得した代償として他の相続人に対して金銭その他資産を払う方法となっているのです。審判があると、失踪した人は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされるのです。
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