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このルールに従って遺産分割協議を進めなければ協議自体が無効になってしまう場合もあるようです。また、不動産などの遺産があるならば、不動産鑑定士等の専門家に遺産を評価してもらうなら、遺産をより公平に分割できるようです。遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加することなのです。協議開始の呼びかけは法定相続人の誰であってもかまうようですが、法定相続人全員が協議に参加しなかった場合には行われた協議自体が無効になるようですので注意するようにしましょう。

それでも協議がまとまらない場合には、次の家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用するのです。必ず本人が協議に参加しなければならないということではなく、代理人を立てることも可能となっているようですし、書類を郵送することで協議を行うことも可能となっているようです。審判手続きでは、家事審判官がそれぞれの相続人の年齢、職業、生活状況、心身の状態等や遺産の種類等を考え、また、それぞれの相続人の意見を聞いたうえで、遺産分割の内容を決定するようです。

被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる法定相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させようとする制度となっているようです。審判の決定も判決と同じ強い効力があるようですので、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができるようです。被相続人の家業を息子が協力していたというような場合なのです。寄与分は相続開始から当然に認められるものではなく、遺産分割協議の中で認められるものなので、その内容や程度についても協議の中で決めることになるようです。

尚、相続税がかかるケースでは、遺産分割協議が成立しないまま何年も経過してしまうと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例等、相続税の軽減を受けられなくなることがあるようですので注意が必要になっているようです。法定相続人の中で、被相続人から生前贈与をうけ、または遺言によって財産をもらっている場合、その法定相続人は既に相続財産をもらった者として扱われる制度で、遺産分割において法定相続分が修正されることになるようです。

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