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遺産 | 分け方

遺産をどのように分けるかは、まず相続人同士の話し合いで決めることになるようです。法律は、どの相続人どれだけの割合で相続できるかを決めているようですが、家族の事情や遺産の中身はそれぞれなのです。産分割の協議に相続人全員が参加し、内容に同意があった場合には行われた遺産分割協議の内容を書面にして残しておかなければならないようですので、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。必ずしも、法律の決めたとおりの分け方をすることがベストとは限らないのです。

話し合いの結果、法律が定める割合とは違う割合で遺産を分けても構わないのですから、皆が納得する分け方で見つかるのであれば、話し合いで解決することが一番望ましいといえるのです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではないようですが、同意があったことを明確にして、後日の紛争を防止するためも必ず作成したほうがいいようです。なお、話し合いがまとまったら、後日のトラブル防止のために、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいようです。

遺産分割の協議がどうしても整わない場合には法定相続分で相続財産の分配をすることになるようですが、家庭裁判所に調停・審判の手続きを申し立てることで、遺産分割協議に変わる判断を裁判所にしてもらうこともできるようです。また、遺産分割協議書は、遺産中の不動産の相続登記や、相続税の申告の際にも必要となるようです。審判は話し合いを基本とする調停とは違い、裁判所に強制的に遺産の分け方を決めてもらう方法なのです。

ですから、一般の裁判・訴訟のイメージに近くなるようです。遺産分割協議は法定相続人全員で行うことにより有効なものであるようですので、遠い親戚のような他人同然の人間が相続人であった場合には遺産分割協議が決裂する場合も多くあるようです。裁判所から様々な資料を証拠として提出することを求められ、また、自分の言い分を認めてもらうためにはそれらの提出をしなければならないのです。調停とはかなり印象の違った手続きとなるようです。

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