遺産 | 分割
これを遺産分割というようです。また、相続人に未成年者がいる場合には、法定代理人と未成年者の利益が対立する場合には、法定代理人が、未成年を代理することはできないのです。親と子供の利益が対立して、適切な代理が期待できないからなのです。相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっているようですし、また、あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってくるようですので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきなのです。
遺産分割は、期限があるわけではありませんが故人の有効な遺言書がない限り、その遺産は遺産分割協議が終了するまでは、相続人全員で共有していることになるようです。つまり、相続人は遺産を自由に使用することや処分をすることができないのです。従って、遺産を相続人個人の財産とするためには遺産を分割して名義を変更する必要があるようです。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければいけないのです。
書き方は、自由です。手書きでも、ワープロでもいいようです。遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合には、それに従うことになるようです。しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題はないようですが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話合いで分け方をきめなければならないのです。誰が、どの財産を相続するのかを明確に書くようにしましょう。不動産の場合は、登記簿謄本の記載どおりに書くようにしましょう。
新たな遺産が見つかったときの方法を決めておくようにしましょう。被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割するのです。また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできるようです。相続人に分け与える財産が遺言書に記載されている場合以外は、相続人全員が、遺産分割協議を行なうことにより財産を分配することになるようです。
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