遺産 | 財産
しかし、財産を相続割合で分けるといっても、簡単に分けることができない場合がよくあるようです。例えば、すべて現金や預金であれば割合どおり分けることは簡単なのです。分割の方法を定めることができるとは、例えば、妻は居住家屋及び預貯金を、長男には田畑・山林を相続させるというように遺産の分け方を具体的に指定してことや相続人ごとに相続分を指定しておくことをいうようです。
一般的には、対価の授受を行わないで財産の名義を変更した場合には、原則として贈与が行われたものとして取り扱われることになっているのです。一方、不動産や車などの現物は、そのまま物理的に分割することは難しくなるようです。また、その物の評価をどうするかも悩ましいところなのです。共同相続人全員によって遺産を分割する手続きとなっているのです。
共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産の分割をすることができるようです。相続財産をそのまま相続人に分ける方法なのです。不動産は長男で、定期預金と株券は次男、残りは妹が預貯金を相続するなどが例となるようです。協議による遺産分割が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要であり、全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されているようです。
共同相続人のうち1人の名義にした相続財産を処分した場合において、その処分した財産が土地や建物など譲渡所得の基因となる資産である場合は、その財産の処分者となる相続人に対し、その処分による所得、つまり、譲渡所得について所得税が課税されるようです。相続人の中の1人または数人が全ての財産を取得して、残りの相続人には代償金を支払う方法となっているのです。例えば、長男が土地を取得して、代わりに長男が次男と妹にお金を渡すという方法なのです。引き受ける財産の価値に差があるときなどに、その差を埋めるためにも使うのです。
著作権について
- 当サイト[遺産]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
- 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。