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遺産 | 分割調停

遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官によって遺産分割の審判がなされるようです。相続財産の6割が不動産なのです。現金や預貯金はその残高ですぐ分かるようですが、不動産については相場や時価ではなく、税法にて決められた算出基準があるようです。遺言書がない場合、法定相続分以外の割合で遺産を分割するには、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意しなければならないのです。1人でも協議に反対の相続人がいるなら、遺産分割協議は成立しないのです。

市街地にある土地は路線価方式にて評価をするのです。路線価とは路線=道路に面している四角い土地につけられた1平米あたりの評価額なのです。お住まいの地域の税務所に確認すれば、路線価がいくらなのか、評価額がいくらなのかを教えてくれるようです。被相続人は遺言等により遺産の分配や処分を自分の意思で決めることができるようです。例えば全財産を寄付するとか、相続人でない他人に遺贈するということもできるようです。

しかし、そのような場合、法定相続人は、遺留分減殺請求をすることによって、遺産の一部を遺留分として確保することができるようです。遺産分割協議では互いの利害が衝突しあい、たとえ親族であってもなかなか話し合いがまとまらないケースがあるようです。特に当事者である相続人だけの話し合いでは、収集がつかなくなることもあるようです。

建物の評価方法は固定資産税評価額ですので、毎年の市区町村よりの納付書にて確認するようにしましょう。これで概算の財産額を知ることができるようです。弁護士等の相続に詳しい信頼できる第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもらうなら、 中立の立場から法的な意見を聴くことができるようですので、相続人全員が納得できる公平な遺産分割ができるかもしれないのです。相続財産は遺産分割協議で自由に分配することができるようですが、その遺産分割の協議を行うためにはいくつかのルールがあるようです。

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