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遺産 | 遺産とは

遺言が優先せれるので、遺言に従わなければいけないのです。ただし、相続人全員が合意するのであれば、合意した遺産分割協議も有効ですので、遺言に反する遺産分割もできることになるようです。相続人全員で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成するのです。遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが後日の紛争防止の為のほかに不動産などの名義変更や相続税申告の際にも必要となってくるようです。

遺言どおりに遺産分割させたいのであれば、遺言執行者を選任することをお勧め出来るようです。法定相続分とちがう遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効となっているようです。遺産分割協議書の書式については特に決まりはないようですが、誰がどの遺産を取得したかを、具体的に記載する必要があるようです。よって、相続人全員が合意するのであれば、法定相続分と異なる遺産分割もすることができるようです。

遺産分割協議書は手続き上の便宜面を考えて、不動産用、銀行用など複数に分けてもよいそうですし、遺産が多数に及ぶ場合は、別途遺産目録として作成することでもかまわないようです。遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければいけないようです。その上で合意しなければならないのです。独りでも相続人を除いた遺産分割は、無効になるようです。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作るようにしましょう。

相続人がそれぞれ、遠方に住んでいて一堂に会する機会を持てない場合などは同一内容を記載した書面を相続人分作成して、それを郵送して、それぞれの相続人に署名押印してもらい、最後に相続人代表者がその書面を集め、それを一つの遺産分割協議書とすることもできるようです。共同相続人間での協議が調わない時、または行方不明者がいて協議ができない時は、共同相続人は共同もしくは1人で、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができるようです。家庭裁判所はまず調停を勧められているようですが、調停不調の場合は、審判になるようです。

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