分割協議
遺産分割協議に相続人全てが参加しなかった場合は、遺産分割協議は無効となるようです。各相続人が、署名、押印するのです。キチンと署名は自署してもらうこと。印鑑は実印がいいようです。遺産分割協議書は相続人の人数分つくることなのです。各自、一通づつ保管するのが、争いの防止に役立つようです。新たな遺産が見つかったとき、また遺産分割の話し合いをするのは、なにかと大変なのです。忙しい中を、また相続人全員が集まって時間を使って気まずい思いをすることになりかねないのです。
相続人全員が署名押印した遺産分割協議書か、銀行所定の払戻請求書に相続人全員の印鑑証明書を添えて払戻し請求するよう求められるようです。これは、金融機関としては、種々の理由により二重払いの危惧があることのほか、相続人間の争いに巻き込まれたくないということもあるそうです。遺産分割協議は、相続人同士の話し合いですので、相続人全員で協議し全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分配するかを決めることが出来るようです。
遺産分割協議書に新たな遺産が見つかった場合は、妻がこれを取得するというような文言があれば、新たな遺産が見つかっても、気が楽なのです。相続人がもらえるのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるのです。ですので、相続人はよく考えたうえで財産を相続するか、あるいは相続しないかを決めなければならないのです。換価分割の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配するようなことがあるようです。
キッチリ話し合いをしたいうのであれば、相続人全員であらためて協議すると書くのがおすすめとなっているようです。特に遺言による相続分の指定などがない限り、原則として各相続人は法定相続分による取り分を相続財産に対して主張することができることになるようです。遺産を分割するための方法には、遺言による遺産分割、相続人間の協議による遺産分割、調停による遺産分割、審判による遺産分割があるようです。
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